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インプラントからのお知らせ

「ならば大いにジェネリック医薬品を使うべき」と考えそうなものですが、意外に利用頻度は高くありません。 その理由として、処方する医師の側に、ジェネリック医薬品へのさまざまな不安があるからなのです。
「品質に疑問がある」「先発品と比べると効果にバラつきがある」「薬(商品)についての情報が少ない」「安定供給能力に疑問」「何か起きたときに不安」といった声が、ジェネリック医薬品に懐疑的な医師の見解です。 情報量の少なさと問題発生時の不安は、いずれもジェネリック医薬品のメーカーが比較的規模の小さな製薬企業に多いことによるもので、医療機関を訪ねて自社の医薬品の説明をするMR(医薬情報担当者)の数が少ない分、医師に伝わる情報量は少なくなるし、万一のアクシデント発生時には、資本力の弱い中小企業は補償能力の面で不利になるという考えによるものです。

安定供給の問題は確かにあって、規模の小さな製薬企業の場合、ある程度のロットを売り切った時点や、見込み通りの需要が期待できない状況になった時点で、製造打ち切りにしてしまう危険性があります。 これについては国も警戒をしていて、最低でも五年間は製造を続け、一定量の在庫を確保するよう指導しています。
効果の差については、こればかりは医師の感覚的な捉え方の差なので一概には言えないのですが、次の点が、医師がジェネリック医薬品に対していま一つ積極的になれない部分であると言えそうです。 それは、主成分は先発品と同じであっても、添加物は必ずしも同じではないという点です。
もちろん、ジェネリック医薬品も発売前には安定性、溶出、生物学的同等性といった試験は行っており、これらにおいても基準をクリアしたものではあるのですが、先発品には使われていなかった添加物によって、服用した患者に想定外の作用が現れる、あるいは、想定した薬理効果が現れない可能性も、完全に否定することはできません。 また、処方する医師にジェネリック医薬品に対する疑念がある場合、その疑念を患者に伝えることで本来の効果を薄めてしまうことも考えられます。
薬には「プラセボ効果」というのがあります。 実際には薬理効果のない″うどん粉″であっても、「これは効く!」と信じてのむと、何らかの効果を発現させることです。
と言うことはその逆に、本当は効果のある薬であっても、「どうせ安物だから」と思いながら使えば、本来の効果を低減してしまうことも考えられなくはありません。 しかし、これ以外にもジェネリック医薬品の普及を妨げる要因があります。
それは、日本の医師に根付いてきたとある″慣例″です。 医師が処方菱で薬を指示する際、「成分名」と「商品名」のどちらを記入しても構わないことになっており、日本の医師は昔からの慣れで、商品名を書くケースが多いのです。
成分名と商品名のどちらを記入してもいい処方葵ですが、その処方菱を受け取った薬剤師は、成分名が書かれたものであればそれに該当する医薬品を選ぶことができますが、商品名で指示された場合は他に同じ成分の薬があったとしても、指定された商品名の薬しか出すことが許されていません。 そのため、処方菱に商品名を記入する″癖診を持つ多くの医師が、無意識のうちに馴染みのある先発品の商品名を記入してしまうため、ジェネリック医薬品が処方されにくくなるのです。

こうした傾向は製薬企業側も熟知していて、製薬企業はどこも競うようにして医師が日頃使う身の回りの文具類に、自社の医薬品の商品名を印刷して配布しています。 今度診察室に入ったら注意して見てください。
医師の使うボールペンや定規、クリアファイル、付菱、メジャー、便菱、セロテープの台、マウスパッド、書類を留めておくマグネット、卓上カレンダー、患者への説明用の臓器解説書や模型など、ありとあらゆる物に医薬品の商品名が刷り込まれている光景を見ることができるはずです。 当然、こうしたグッズ作戦は、資本力に勝る大手先発品メーカーのほうが有利。
ジェネリックメーカーにとってつらいところであるのは確かです。 ジェネリック医薬品と診療報酬なかなか思うようには普及が進まない日本のジェネリック医薬品ですが、国も使用頻度の拡大に向けての取り組みを続けています。
二○○六年の診療報酬改定では、それまで処方菱にジェネリック医薬品の商品名を書かないと薬剤師の裁量でジェネリック医薬品を患者に出すことができなかった制度を、医師が処方葵内の「ジェネリック可」という欄にチェックをすれば、薬剤師は患者と相談の上で先発品とジェネリック医薬品のいずれかより選ぶことができるようになったのです。 つまり、医師はいちいちジェネリック医薬品の商品名を覚える必要がなくなり、これはジェネリック普及に向けての第一歩と見られていました。
ところが、この″チェック″をする医師が少なかったことから、国はさらに追加の対策を講じることとなり、二○○八年の診療報酬改定では、先発品に限定するときだけ医師が署名するようにして、特に記載がない場合は薬剤師の裁量でジェネリック医薬品を選ぶことができるという制度にあらためる方向で検討が進められています。 これにより、それまで「医師にジェネリック医薬品を出してほしいとは言いにくかった」という患者にとって、ジェネリック医薬品を処方してもらいやすくなることは確かでしょう。
しかし、これですべての問題が解決するわけではありません。 現在ジェネリック医薬品が普及しない別の理由に、調剤薬局に在庫がないという問題があります。
調剤薬局といえども、薬剤のストック能力には限度があります。 先発品でも、めったに処方されない薬だとすぐには用意できない場合もある中で、ジェネリック医薬品となると、同じ成分でありながら先発品とは別に在庫を持たなければならず、経済的にも、またストック能力の面からも、薬局側の負担は大きくなります。
現状の処方菱の考え方は「ジェネリックでも可」であって「ジェネリックでなければならない」というものではありません。 ですから、医師が「ジェネリック可」の処方をしても、薬局側の都合によって先発品が選ばれることがあるのです。
二○○六年に中央社会保険医療協議会が行った調査では、「ジェネリック可」の処方菱は全体の一七・一パーセントだったのに対して、実際にジェネリック医薬品が処方されたのは五・七パーセントに過ぎませんでした。 日本におけるジェネリックの使用頻度が欧米に比較するときわめて低く推移しているのは、必ずしも処方する医師側の事情ばかりではないのです。

そうした障壁がありながらも、国がジェネリック医薬品の普及を後押しする背景には、高騰を続ける国民医療費に歯止めをかける目的があることは間違いありません。 三○兆円を超える国民医療費の大きなウエイトを占める医薬品。
これを抑えることができれば、総医療費は大幅に低減するはずです。 現在はまだ全体の一、二割と言われる総薬剤費に占めるジェネリック医薬品の割合を五割にまで上げることができれば、それだけで年間およそ一兆円の医療費支出を抑えられるという試算もあるほどで、国が躍起になるのも無理はありません。
では、私たち医療消費者である患者は、どのようにしてジェネリック医薬品と付き合っていくべきでしょう。

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